会員規約

(名称)
第1条 本会の名称を「近赤外線栄養成分測定研究会」とする。

(事務局)
第2条 この会の事務局は、「青森県平川市館山前田85番地2」に置く。

(目的)
第3条 本研究会では、近赤外線分光法を用いての栄養成分分析評価の研究を行い、機器の標準化を目指した改良改善とその普及を目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条
(1)研究会の開催
(2)近赤外線分光法を用いた機器の講習会開催

(会員)
第5条 本会の会員は、第3条の目的に賛同した正会員・賛助会員をもって組織し、本会の運営業務に携わる。
(1)正会員は、本会の運営業務に賛同し入会したものとする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助する。

(入会)
第6条 会員として入会する者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得るものとする。

(会費)
第7条 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。
(1)正会員      1,000円
(2)賛助会員(法人) 5,000円

(退会)
第8条 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。

(役員)
第9条 この会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 2名
(3)監査役 2名
2 第1項にさだめる役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第10条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、または欠席のときは、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(総会)
第12条 この会の総会は、正会員を持って構成し、年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について決議する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支決算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない
4 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。

(役員会)
第14条 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

(事業報告書及び決算)
第15条 会長は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第16条
 この会の事業年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第17条 この会の事務を処理するために、事務局を置く。

(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(変更)
第19条 この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。

附則
この会則は、平成27年6月13日から施行する。